著作権について
論文あるいはレポートを書く際に引用文献を書いている場合がありますが、著作権者に断りなくこういった著作物を引用しもよいのでしょうか。もし著作権者に何の連絡もせずに著作物を引用するのが違法ならば、多くの人が著作権に反したことをやっているのかも・・・
結果からいってそんなことはありません。論文などで引用文献を使用しているのは適法引用といって、すでに公表された著作物でちゃんと出所を明示するということをしておけば問題ないのです。正確には出所明示の方法も定められていますし、扱う目的によっても制限されています。
T 著作物と非著作物
まず著作権といってもどのようなものが著作物となって、どのようなものなら著作物にはならないのかを知っておかなければなりませんね。そこで著作権法では著作物を以下のように定義しています。
著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属する属するものをいう。(著作権法第2条1項1号) |
そして10条1項では次のものを著作物として例示しています。
さらに10条2項では次のようにもいっています。
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。(著作権法第10条2項) |
つまり上の9項目のどれにも含まれない物であれば非著作物となるわけですが、どこからどこまでが著作物に含まれるのかは微妙なところでもあります。例えば新聞はいつ、どこで、だれが、なにをしたかという事実を伝えているものにすぎないので10条2項によれば新聞は著作物となり得ません(新聞=非著作物)が、新聞のなかに盛り込む記事を選択したり、文章の構成を考えたり、あるいは読み人の関心を引くような見出し語を考えたりすることは"創作性"があるともいえるので、こういった場合は新聞であっても著作物となる可能性があります。
U 適法引用/引用のルール
最初に「すでに公表されていて、なおかつ出所を明示しておけば」適法引用となり、違法ではないと述べました。ここではその適法引用についてもう少し詳しく見ていきましょう。また引用はどの程度までなら許されるのかなどの引用する際の注意を正しく理解できるようにしましょう。
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法第32条1項) |
上の32条にもあるように、公表された著作物であっても"ちゃんとした目的"がなければ引用して利用することができないわけですが、論文やレポートの場合は"研究"という目的のために著作物を引用していることになるので違法ではないということです。
ここで問題なのは「引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という部分ですが、「正当な範囲とはどのような範囲なのか」ということになります。これについては私も法律の専門家ではないので、明確な判断を書くことはできませんが宮田昇著『学術論文のための著作権Q&A−著作権法に則った「論文作法」−』東海大学出版会p14には次のように書かれています。
そして適法引用でとても重要なことは「原文のままで引用しなければならない」ということです。真面目な話、文章中の接続詞が異なっていたり、時制を変えたり、ほんの少しでも省略したりなどした場合は、適法引用で許される範囲を超えてしまいます。つまり違法ということになってしまうのです。法律の場合は「知らなかった」というのは理由になりません。
V 出所明示の方法
前回の説明で"引用した箇所を明らかにする"という約束が出てきたわけですが、この出所を明示する際にも守らなければならないことがあります。参考文献ついては各分野(例えば心理学、物理学、哲学など)によって書き方がある程度決っていますが、引用文献と参考文献は区別して明示する必要があります。また引用文献は(適法引用した場合は)、引用した箇所のすぐ近くに出所明示をしなくてはなりません。さらに著作権者からの承諾を受けたものについてもそれぞれ区別して明示しておくべきでしょう。
書物からの引用の場合は@著者の姓名、A著作の主題と副題、B発行者(発行地)、C出版年、D引用部分のページなどを記しておく必要がありますが、引用文献の書き方は前にも述べたように各分野によって各順番等が違うので、それぞれの分野、あるいは論文を募集している会社などが指定している場合にはその方式に則って書くのがよいでしょう。
今回はとりあえずこれで終了しますが、また機会があったら著作権について取り上げて生きたいと思います。
著作物であろうとなかろうと、法律に違反しようとしなかろうと、実際に他人のものを使うのに使用する目的や理由などを伝えて同意を求めるのは人としての礼儀です。